令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。
まだまだどこまでが違反でどれが正解かわからないので、調べてみました。
ステルスマーケティングとは
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
消費者庁HP
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。以下省略
いわゆるインフルエンサーが、お金や商品をもらって宣伝を頼まれているにもかかわらず、自分で使ってよかったよ~的な投稿をして、一般の方がそれを宣伝と知らず、カリスマが使っているのだからよいはずと信じて買ってしまう。結果メーカーやブランドに多大な利益がもたらされるというあれです。
あれが規制されたため、あらかじめ宣伝のものには【PR】【広告】【宣伝です】などの注意書きが入るようになりました。
規制されるもの
景品表示法で規制されるのは、一般消費者が広告であることが分からないものです。
そして、景品表示法の対象となるのは事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
ですので、一般の方が商品の提供や報酬を受けて商品を紹介するときは、♯PRなどの表示が必要で、違反の場合の罰則は紹介した個人ではなく、企業側に行きますのでご注意を!
広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
消費者庁HP
インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
自社の製品であっても、一般の方が広告とわからないものは違反なのだそうです。
当店は全部宣伝だよ(^_-)-☆
え~ 言っときますけど、当店の投稿、メルマガ、ブログはすべて宣伝です。お店なのだから当たり前です。
買って買ってばかりでは嫌われるので『こうするといいですよ』『こんなものができますよ』・・・といろいろ工夫してますけど、逃げも隠れもしていません。
それでも全部書かなくてはいけないんですかね?全部売っていますと言っていますので、いいですよね?
(アフィリエイト広告が入るこのブログでもプライバシーポリシー表示で広告が入る断りがあります。)
本当はもっと隠れたステルス on ステルス
お金も商品ももらっていないけど、自分自身や作品をお客さんや企業に売り込むために、いい感じの投稿するのは宣伝ではないんですかね?
『販売はしていないんですよ』『そんなつもりはないんです』言いながらDMでやり取りしているのが一番ステルスマーケティングのような気がするのですが・・
アピールとPR、似て非なりということなんですかね・・・
売ってます、買ってくださいの方が嫌われて、そんなつもりがないステルス on ステルス宣伝の方が人気のSNS.
SNSってすべてが広告だと思うのですが、一般の方はこれが広告で、自分の意志がこれによって決められているということに気づきにくいのかもしれませんね。
本音の話
雪で暇だったもんで、つらつらと書きましたが、なぜかというと、オリムパスさんの染-marcheで糸を染めてコースターを作ったのですが、投稿しようとしてもどうしていいかわからない。
サンプルセットをもらったわけでもなく、仕入れたものを1つ開けてお店用のサンプルに試したもの
私はお店のものが売れるように作りましたが、結果オリムパスさんのステルスマーケティングになってしまうのか?
#PRの文字が要るのか
だから、ここで書きました。(染めた様子等は後でゆっくり投稿しますね)
私は仕入れたオリムパスさんの染-marcheが売れるようにこれを書いています。お店の宣伝です!
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